相続不動産コンサルティング
相続不動産コンサルティングのサポート内容
相続税対策というと、非常に広範囲で、すべきことも多種にわたりますが、上記3つの柱を念頭におくことで、いま何を重点的にすべき相続税対策がわかります。
まず「相続税がいくらくらいかかるのか?」を知ることからすべてが始まります。
「まだ俺が元気なうちに死んだ後のことを考えるとは、けしからん!」と言った声や、「親が元気なのに死後のことを考えるのは気が進まない」といった声はよく耳にします。
しかしリアルな相続税の金額を知ると、考え方が変わるかもしれません。
生涯をかけて築いた財産だからこそ、大事な家族のために残してあげたいと思うものです。
それも生きた一つの証になります。
また、相続税には基礎控除や、各種いろいろな控除が設けられていますので、場合によっては相続税が0になって税金対策が必要ないこともあります。
相続税の金額がわかった後は、次は「誰がどの財産を相続するか」です。
このテーマは「相続税を安くする」と「相続争いにしない」という2面から考える必要があります。
税金面でよくある失敗として、「次の相続を考えているか?」という点を見落としていることがあります(二次相続対策と言います)。
たとえばご主人の相続対策を考える中で、配偶者に認められている「配偶者控除」を最大限利用して、奥様にたくさんの財産を相続してもらい、ご主人の相続税対策をした場合。
たしかに配偶者控除を使うことで、ご主人の相続は税金が減りますが、将来の奥様の相続のときには多額の相続税が出る、というケースがあります。
相続税は、ご主人と奥様の2回の相続を念頭に置くことが基本です。
このように税金面を考えて「誰に何を相続させるか」を決めていきます。
また税金だけではなく、各相続人の感情面や貢献面などを考慮して、遺産争いにならないように決めることも重要な視点です。
相続専門の税理士、行政書士、司法書士が過去の事例のノウハウなどを交えながら、皆さまの個別の事情に一番適した解決策を一緒にかんがえさせていただきます。
遺言書を作る、家族信託を利用すると言った手法もご提案させていただきます。
そして、最後に相続税そのものを節税することを考えます。
相続税の節税の例としては、下記のような対策が考えられます。
- 空き地に建物を建てて貸したりすることで、相続税を下げる
- 贈与税の「配偶者特例」というものを活用して、自宅の名義を奥様に変更して相続財産を減らす
- 毎年贈与税を納めて資産を贈与することで、相続税より低い税率で資産を渡す
- 住宅取得資金の贈与税の特例や、孫への教育資金の贈与税の特例を活用する
- 養子縁組をして孫を養子にすることで、相続人を増やして相続税を安くする
- 生命保険を活用して非課税資産を増やし、節税する
- 小規模宅地の特例・・・故人の住んでいた自宅を奥様が相続する等の場合は、一定の要件を満たせば土地の評価額を8割減少させる
- 配偶者控除・・・故人の財産のうち1億6千万円までか、または半分までのどちらか大きい方の金額までは、相続税がかからない
- 分筆して評価減・・・相続した土地を敢えていびつな形の分け方にして登記をすると、相続税の評価額を下げる
このうち、現金から不動産へ資産変更することでの節税効果を見ていきましょう。
現金と建物で評価額が変わる
評価額に4000万円の差が生じ、大幅な節税になることも
現金から不動産へ資産変更の節税効果
節税対策の基本は、いかにして相続財産の評価額を小さくし、相続税を安くするかです。
現金資産の評価額は100%なので、現金や預金はそのままの額で評価されてしまいます。
しかし、現金資産を不動産資産に変えることで、大きな節税効果が期待できます。
たとえば、現金を建物に変更すると、評価額は建築費の約60%となり、土地ならば公示価格の約80%に抑えられるのです。
また、条件を満たせば小規模宅地等の特例(詳しくは54ページ)を利用できるほか、建物を賃貸用として所有した場合はさらに約30%の評価減が認められます。
このため地主タイプの資産家には、大幅に相続税の負担を下げられる方法として活用されることが多いです。
ただし、賃貸用の建物を所有する場合は、入居者の確保など賃貸ビジネスで赤字にならないよう気をつける必要もあります。
「現金→不動産」で財産の相続税評価額が下がるしくみ
現金で建物と土地を購入した場合 適用前の評価額2億円
※相続税の節税事例1
更地に賃貸住宅を建築した場合 適用前の評価額2億円
※相続税の節税事例2
※1:固定資産税評価額の6000万円×(1-借家権割合30%×賃貸割合100%)
※2:1億円×(1-借家権割合60%×借家権割合30%×賃貸割合100%)
※3:貸付事業用宅地として減額割合50%を適用
このように節税対策はたくさんありますが、「どれだけお金を使い、どれだけお金を残したいか」などケースバイケースで正解は変わります。相続専門の税理士が、ご要望を聞きながら、相続税や生活費を考慮して一緒に考えさせていただきます。
士業との提携専門の不動産会社だからこそ、無理な営業は一切ございません。
無料査定も行っておりますので、相続の申告が終わった方のアフターサービスとしてご利用ください。